ワイヤレスエミュレータ利活用社会推進フォーラム規約
第1章 総則
(名称)
- 第1条 本フォーラムは、ワイヤレスエミュレータ利活用社会推進フォーラム(以下、「フォーラム」という。)と称する。
- 2 フォーラムの英文名称は、“Wireless Emulator Promotion Forum”とし、その略称をWEPFとする。
(目的)
第2条 フォーラムは、ワイヤレスエミュレータの利活用の推進を図るため、ワイヤレスエミュレータに関する研究開発の促進、情報収集・交換、関係機関との連絡調整、普及啓発活動等を行い、新たな無線システムの研究開発にかかる費用や期間の圧縮、制度化に必要な検討作業の効率化及び周波数利用効率の向上等に寄与することを目的とする。
(活動)
- 第3条 フォーラムは、前条の目的を達するために次の活動を行う。
- ワイヤレスエミュレータに関する研究開発の促進
- ワイヤレスエミュレータに関する情報の収集、交換
- ワイヤレスエミュレータに関する関係機関との連絡調整
- ワイヤレスエミュレータに関する普及啓発
- その他フォーラムの目的を達成するために必要な活動
第2章 会員及び役員等
(会員)
第4条 フォーラムの会員は、フォーラムの目的に賛同し、入会の承認を受けた法人及び個人により構成される。
(会員の種別)
- 第5条 フォーラムの会員種別は次の各号の通りとする。
- 法人会員:株式会社、独立行政法人、国立大学法人、公益法人等の法人である会員
- 個人会員:学識経験者等の個人である会員
- 特別会員:第11条で定める会員
(入会)
- 第6条 フォーラムの会員となることを希望する者は、別添の入会申込書をフォーラムの事務局に提出しなければならない。
- 2 前項に定める入会申込があったときは、運営委員会の審査により入会を承認する。
(年会費の納入等)
- 第7条 法人会員及び個人会員は、会計年度ごとに年会費を納入しなければならない。特別会員は、年会費の納入を要しない。
- 2 前項により納入された年会費は、返還しない。
- 3 前2項にかかわらず、年年会費の額は、当分の間は無料とする。
(退会)
第8条 フォーラムから退会を希望する者は、書面をもってその旨をフォーラムの事務局に届け出なければならない。
(除名)
- 第9条 会員が次の各号の場合に該当したときは、フォーラムは、運営委員会の議決により、当該会員を除名することができる。ただし、フォーラムは、当該会員に弁明する機会を与えなければならない。
- 年会費を1年以上納入しない場合
- フォーラムの名誉をき損し、又は秩序を乱した場合
(役員等)
- 第10条 フォーラムに次の各号の役員を置く。
- 会長(1名):フォーラムを代表し、会務を総理する
- 副会長(若干名):会長を補佐し、会長不在時において、その職務を代行する
- 2 フォーラムに、必要に応じて、会計監査役(2名以内)を置く。会計監査役はフォーラムの収支決算について監査し、総会に報告する。
- 3 役員及び会計監査役(以下、「役員等」という。)は、総会において会員又は会員の役員若しくは従業員の中から選任する。但し、当面の間、会計監査役は置かない。
- 4 役員等の任期は選任された総会の次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
- 5 役員等は、辞任又は任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
(特別会員)
- 第11条 フォーラムは特別会員を置くことができる。
- 2 特別会員は、議決権をもたない法人であり、希望する機関の申出により、運営委員会が承認する。
第3章 総会等
(総会)
- 第12条 総会は定期総会を年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。
- 2 総会は会長が招集し、会員をもって構成する。
- 3 総会は必要に応じて、書面、電子メール又はオンラインによる開催をすることができる。
- 4 総会は法人会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
- 5 総会に出席できない法人会員は、総会の議長又は他の出席会員にその権限を委任することができる。この場合、権限を委任した当該会員は、総会に出席したものとみなす。
- 6 総会の議長は会長が務める。
- 7 総会の議事は出席した法人会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 8 議長は総会に非会員をオブザーバーとして参加させることができる。
- 9 総会はフォーラムの設立及び解散を議決するほか、次の各号の事項を議決する。
- 活動方針
- 本規約の制定・改正
- 経費
- その他、フォーラムの運営に関して重要な事項
(運営委員会)
- 第13条 フォーラムに運営委員会を置く。
- 2 運営委員会は運営委員長及びタスクフォースリーダー(次条に定めるタスクフォースの代表者をいう。)で構成し、運営委員長が認める者を加えることができる。
- 3 運営委員長は会長が指名する。
- 4 運営委員会は、運営委員長が必要と認めたときに開催する。
- 5 運営委員会の議長は、運営委員長が務める。
- 6 運営委員会は必要に応じて、書面、電子メール又はオンラインによる開催をすることができる。
- 7 運営委員会は次の各号の事項を議決する。
- フォーラムの運営に関して重要な事項についての総会への提案
- タスクフォースの設置・廃止、及びタスクフォースリーダー等(リーダー、サブリーダー及びサブリーダーに準ずる他の役職)の指名
- タスクフォースについて、その構成員の指名、タスクフォースの開催、そのテーマ等の設定、及び取りまとめ
- フォーラムの活動の執行方法に関する事項
- その他、会長が必要と認めた事項
- 8 運営委員会の運営に関して必要な事項は、運営委員会において定める。
(タスクフォース)
- 第14条 フォーラムの運営上必要があるときは、運営委員会の議決により、タスクフォースの設置ができる。
- 2 タスクフォースは、フォーラムの運営上、必要となる活動を行うことを目的として、会員により構成される。
- 3 タスクフォースの運営に関して必要な事項は、当該タスクフォースリーダーが定める。
(事務局)
- 第15条 フォーラムの会務を処理するために事務局を置く。
- 2 事務局の業務は、国立研究開発法人情報通信研究機構が、会員である関係者の協力を得つつ、これを実施する。
(経費)
- 第16条 フォーラムの運営に要する経費は、年会費、寄付金をもって充てる。
- 2 第3条に定める活動の実施に当たって、特別な予算の措置を要する活動を実施しようとする場合には、フォーラムは、当該活動に必要な実費を、賛同が得られた会員から徴収することができる。
(会計年度)
- 第17条 フォーラムの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 2 設立した年度の会計年度は、第1回総会の日(令和4年11月9日)に始まり翌年3月31日に終わる。
第4章 雑則
(補則)
第18条 この規約に定めるもののほか、フォーラムの運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附則 この規約は、第1回総会の日(令和4年11月9日)から施行する。